釜石市議会 2022-12-15 12月15日-04号
まず、高齢者の医療負担の増加に対する当市の独自政策についての御質問ですが、75歳以上の高齢者等の医療保険制度であります後期高齢者医療制度において、本年10月1日より一定の所得基準が新たに設けられ、該当する被保険者の医療費窓口負担割合がこれまで1割だったところ、2割負担に変更となりました。
まず、高齢者の医療負担の増加に対する当市の独自政策についての御質問ですが、75歳以上の高齢者等の医療保険制度であります後期高齢者医療制度において、本年10月1日より一定の所得基準が新たに設けられ、該当する被保険者の医療費窓口負担割合がこれまで1割だったところ、2割負担に変更となりました。
実際に教育委員会から、各家庭のほうに示されました就学援助制度のお知らせ、これによると、所得基準額の目安の参考例として3パターン記載されているんです。 まず1個目が、母子、母と子2人の世帯で年間の総所得が約194万円。お父さん1人、お子さん2人の世帯で約272万円、ここが大体平均所得ぐらいなのかなという印象です。
一方、受給者本人以外の扶養義務者が所得基準を超えている方は24件となっております。 現行制度では、実家で親族と同居している場合は、受給者と直系血族及び兄弟姉妹は民法の規定により法律上お互いに扶養する義務があるため、児童扶養手当の支給において親族の所得が考慮されることとなっております。
次に、採用決定における所得基準の拡充についてであります。本市の奨学金申請に当たっては、経済的な理由により学費の負担が困難であることを要件の一つとしているところでありますが、採用については、世帯人数のほか就学者及び障がい者の人数に応じて一定の所得基準を設けているところであります。
所得基準を示し、その割合はどのようになっているか伺います。また、本町の公費負担はどのように変わっていくのか伺います。 2つ目としては、自己負担の見直しによりまして、結局1割から2割ということになりますと2倍になる。必要な受診が抑制されるという心配があります。つまりは、窓口負担が高くなるために、病院に行きたくとも行かないという人が出てくる心配があります。
議案第4号、二戸市税条例の一部を改正する条例では、(1)、軽減判定所得基準の改正の中身について。軽減判定所得基準の改正の中身はとの質問がございました。各軽減判定の所得が7割、5割、2割とあるが、その基礎控除が今まで33万円だったものが43万円になる。ほかに給与所得者がいた場合は、10万円プラスになるというものである。
附則第6項は、公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例について定めるものでありますが、軽減判定所得基準額の算定の見直しに伴い、規定を整備するものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は令和3年1月1日から施行しようとするものであります。 附則第2項は、所要の経過措置を講じるものであります。
(1)、第150条関係は、個人所得課税の見直しに伴う国民健康保険税の軽減判定所得基準の改正をするものです。 (2)、附則第14条関係は、65歳以上の公的年金等の収入金額の軽減判定基準額を改めるとともに、字句の整理をするものでございます。 3、附則関係は、この条例の施行日を令和3年1月1日とし、経過措置について定めるものでございます。 議案に戻っていただきまして、2ページをお願いいたします。
また、国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入する所得の低い方への支援策として、保険料の軽減対象となる所得基準の見直しで、対象者が500万人に拡大しております。平成15年度からは、難病支援策として指定難病が56疾病から333疾病に大幅に拡大されております。また、子供の難病では414疾病から762疾病へと拡大されています。
また、国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入する所得の低い方への支援策として、保険料の軽減対象になる所得基準の見直しで、対象者が500万人に拡大しています。 昨年10月に消費税率10%に引き上げた際には、低年金者に保険料を納めた期間に応じて月額最大5,000円、年額6万円が年金支給額に上乗せして支給されています。
また、国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入する所得の低い方への支援策として、保険料の軽減対象となる所得基準の見直しで対象者が500万人に拡大しています。平成15年度からは、難病支援策として指定難病が56疾病から333疾病に拡大されています。また、子供の難病では414疾病から762疾病へと拡大されています。
(7)、子供の貧困対策強化のため、援助対象所得基準を北上市のように生活保護基準の1.4倍以下にすべきと考えるが、いかがか。 4、新型コロナ禍での安心安全の災害対策充実を。地球温暖化による大雨、巨大台風などが今年も襲来する可能性がある。また、巨大直下型地震はいつ発生するか分からない。今新型コロナ禍での災害対応を考えておく必要がある。
先ほど答弁もあったとおり、条件があって住まいに困っている、収入所得基準があって、原則は同居または同居の予定があって、市税の滞納がなくて、連帯保証人があって、暴力関係者ではないこと、そして敷金は前払いで納めなきゃならないということです。
(実物を示す) また、富山県小矢部市というところの就学援助のお知らせは、こういう形でまず就学援助についての金額、そして対象になる方も所得基準モデルを書いていて、自分が該当するかもと思えるような内容になっています。 また、東京都荒川区では制度を利用するかどうかの意向確認書を全家庭から提出してもらっていると聞いています。
2点目、就学援助制度につきましては、平成30年3月定例会において生活保護基準の引き下げによる就学援助制度への影響を防ぐために、引き下げ後も従前の基準を採用するとの答弁がありましたが、よく調べましたらば、宮古市は生活保護基準の2倍まで準要保護の対象基準とするという、いわば所得基準を採用されているようであります。
②、所得基準を生活保護世帯の1.2倍に拡大。 ③、中学生への体育実技用具費4,000円支給。 ④、中学生への部活動費は運動部と吹奏楽部は年2万円、文化部は年5,000円支給。 ⑤、修学旅行費の限度額廃止。 ⑥、PTA会費、生徒会費も補助対象に。 ①は、国の増額が主な理由であるが、②から⑥は一般質問を契機に実現した。 以下、質問する。 (1)、今年度、就学援助を受けている児童生徒数は何人か。
残念ながら採用にならなかった方につきましては、市で設けております所得基準を大幅に上回っていることからの不採用であり、喫緊に対応が必要な状況にはないものと捉えておりますが、今後の選考につきましてもできる限り個々の家庭状況を十分に踏まえた丁寧な選考に努め、本市若者たちの夢を側面からサポートしてまいりたいと考えているところであります。 以上をもちまして答弁といたします。 ◆7番(伊勢純君) 議長。
なお、低所得者の事情のある被保険者につきましては、応益分を軽減する措置が設けられており、この軽減措置は平成30年度においても5割軽減、2割軽減については所得基準の引き下げにより拡充されております。 次に、国保運営を市民の命と暮らしを守るために大転換することを求めるものであるが、見解を伺うとのお尋ねでございます。
2点目は、国民健康保険税に係る改正ですが、基礎課税額限度額を54万円から58万円にすること及び低所得者に対する国民健康保険税の軽減判定となる所得基準額を引き上げることとした改正、そのほか地方税法の改正等に伴う必要な規定の整理をしたものでございます。 28ページをごらん願います。
昨年12月議会では、「18年度から所得基準を生活保護世帯の1.2倍に引き上げる」、「18年度から体育実技用具費、クラブ活動費を支給する方向で検討」、「18年度から新入学用品費を早期支給する」と答弁。